不動産相続の相続人になる人物は、配偶者を除くと、一般的その子どもが該当するケースが多いです。 ただし、これらの相続人は、より細かい属性に分類され、それぞれ扱いや相続順位などは変わってきます。 ここからは、不動産相続の相続人における主な属性について解説します。
不動産相続の相続人における主な属性と特徴
不動産相続の相続人になり得る人物は、以下のいずれかの属性であるケースが多いです。 ・直系卑属 ・直系尊属 ・嫡出子 ・非嫡出子 ・実子 ・養子
直系卑属
直系卑属は、被相続人の子や孫、ひ孫など、直接的な親子関係にある人物で、被相続人よりも後の世代の人物です。 不動産を含む相続が発生した後、こちらの属性に該当する方は、法定相続人として財産を引き継ぐことができます。 被相続人の配偶者は必ず相続人となりますが、直系卑属の場合は子どもが第一順位の法定相続人になります。 また、被相続人よりも先に子どもが先に亡くなっている場合、第二順位の直系尊属が相続人となりますが、直系卑属である子どもの子(被相続人の孫)がいる場合は、代襲相続が発生します。 代襲相続は、被相続人の子どもが死亡している場合、その子どもの相続権を孫が引き継ぐ仕組みであり、直系卑属が続く限り、代襲も発生し続けます。
直系尊属
直系尊属は、被相続人の父母や祖父母など、直接的な親子関係がある人物で、被相続人よりも先の世代の人物を指しています。 年代的に不動産相続が発生すれば、属性が直系尊属の方が先に亡くなるケースが多いため、相続人にはなりません。 一方、子どもが先に亡くなった場合で、その亡くなった子どもに直系卑属がいない場合には、直系尊属が相続人になります。 また、このときの相続割合は、遺言書がない限り配偶者2/3、直系尊属1/3となります。
嫡出子
嫡出子は、法律上の婚姻関係にある人との間にできた子どもです。 具体的には、以下のような子どもが該当します。 ・婚姻中に妊娠した子ども ・婚姻後、201日目以後に生まれた子ども ・父親の死後もしくは離婚後300日以内に生まれた子ども ・未婚時に生まれてから、父母が婚姻したもしくは父親が認知した子ども(婚姻、認知の順番は不問) ・養子縁組した子ども 以前まで、嫡出子と非嫡出子とでは、法定相続分の割貝が異なっていましたが、2013年に最高裁判所の判決により、こちらの民法の規定が憲法違反であると判断されたために民法が改正され、現在は嫡出子であっても非嫡出子であっても、相続割合は同一になっています。
非嫡出子
非嫡出子は、法律上の婚姻関係になかった人との間にできた子どもです。 婚外子と呼ばれることもありますが、事実婚の状態にある男女、婚姻届を提出する前の男女から生まれた子どもも、法律上は非嫡出子に該当します。 先ほど嫡出子の説明でも触れた通り、非嫡出子は嫡出子と同じ割合の財産を相続することができますが、父親または母親から認知されないと、父母が亡くなったときに相続人になれないというデメリットがあります。 また、認知されていない非嫡出子は法定相続人ではないことから、相続税を計算する際の基礎控除の計算や、死亡保険金の非課税額の計算における法定相続人の数にも含まれません。
実子
実子は、被相続人と血縁関係のある子どもです。 こちらは民法上、父母となる男女の間に婚姻関係があるかないかで、先ほども触れた嫡出子と非嫡出子に分けられます。 また、婚姻関係のある男女から生まれた実子は嫡出子に該当しますが、婚姻関係のある夫婦であっても、離婚や死別などの理由により、前妻の子どもと後妻の子どもというように、母親が異なるケースもあります。 このような場合も、父親から見ればすべて実子にあたるため、すべての子どもは平等に同じだけの相続権を有しているということになります。
養子
養子は、被相続人と血のつながりがなく、養子縁組を行った子どもです。 被相続人と生前に養子縁組を行っている人物は、不動産を含む相続において、血縁関係のある子どもと同じ属性として扱われます。 また、養子縁組には、まったく血縁関係のない子どもを養子として迎え入れる場合だけでなく、娘と結婚した配偶者を養子とする婿養子や、孫を養子とする孫養子などがあります。 不動産相続が発生した場合、養子も法定相続人となることができ、養子と実子が両方いる場合でも、相続割合に差はなく、優先順位もありません。 ただし、相続税法では、租税回避に養子の制度が悪用されるのを防ぐため、養子を法定相続人とすることができる人数に制限を設けています。 具体的には、被相続人に実子がいない場合には2人まで、実施がいる場合には1人まで養子を法定相続人に含めることができます。
まとめ
ここまで、不動産相続の相続人における主な属性と特徴について解説しましたが、いかがでしたでしょうか? 今後相続人になり得る方は、不動産相続の発生時、このようなさまざまな属性の中から、自身がどれに該当するのかを判断しなければいけません。 自身の属性によっては、被相続人と長い期間ともに過ごしていても、相続人になれないというケースがあるため、こちらは被相続人の生前に整理しておくことをおすすめします。