空き家売却における建物解体3,000万円控除について

相続に関すること

空き家を売却しようとする方の多くは、少しでも多く売却益を得たいと考えるものです。 そのような方におすすめなのが、空き家売却における建物解体3,000万円控除です。 今回は、空き家を所有する方に向けて、こちらの制度を利用することのメリットを中心に解説したいと思います。

空き家売却における建物解体3,000万円控除とは?

空き家を売却する際に利用できる建物解体3,000万円控除は、細かく定められた条件をクリアすることで適用される制度です。 具体的には、以下の条件を満たすことで、空き家売却に伴う譲渡所得のうち、3,000万円を控除できるというものです。 ①売却する空き家が、以下の条件を満たす空き家であること ・相続が始まる直前まで、被相続人が住んでいた空き家 ・昭和56年5月31日より前に建てられた空き家 ・区分所有建物登記がされていない空き家 ・相続が始まる直前に、被相続人以外の人物が住んでいなかった空き家 ・一戸建ての空き家 ②空き家と併せて売却する土地(敷地)が、以下の条件を満たす土地であること ・相続が始まる直前まで、被相続人が住んでいた空き家が建てられていた土地、または居住用家屋の用に供されていた土地 ③空き家を売却する方が、相続や遺贈で空き家およびその空き家のある土地を取得していること ④要件を満たす空き家、土地について、以下のような売却をすること ・相続や遺贈で取得した空き家を取り壊し、残った土地を売却する(このとき取り壊す空き家は、相続開始から取り壊しまでの間、事業や貸付、居住用に使われていないもの、残った土地は相続開始から売却までの間、事業や貸付、居住用に使われていないものである必要がある) ⑤相続が始まった日から、3年目の12月31日までに上記の売却をすること ⑥売却価格が1億円を下回っていること ⑦売却する空き家や土地が、他の控除や特例を受けていないこと ⑧同じ相続人から相続や遺贈で取得した別の空き家や土地が、他の控除や特例を受けていないこと ⑨家族や夫婦などに対して行われる売却でないこと 空き家売却の際の建物解体3,000万円控除を受けるには、これだけ多くの条件をクリアしなければいけません。

空き家売却における建物解体3,000万円控除を利用するメリット

空き家売却時、こちらの控除を利用することのメリットは以下の通りです。 ・固定資産税の負担がなくなる ・強制的に取り壊される心配がなくなる ・周辺住民に迷惑をかけることがなくなる ・スムーズに相続物件を処理できる ・管理する必要がなくなる

固定資産税の負担がなくなる

空き家売却時の建物解体3,000万円控除を利用することで、まず相続物件にかかる固定資産税の負担がなくなります。 近年、相続物件にかかる固定資産税は以前の2~3倍にまで上昇しており、相続物件をそのまま放置するのがいかに不経済なことかというのが、改めて認識されるようになっています。 建物解体3,000万円控除は、このような所有しているだけで費用がかさむ相続物件を取り壊し、売却することで適用される制度のため、特に今後利用する予定がない方は必ず利用しましょう。

強制的に取り壊される心配がなくなる

市町村からの勧告を無視して、相続物件の空き家を放置し続けていると、強制的に取り壊される場合があります。 こちらは行政代執行といい、周辺住民の生活などに悪影響を及ぼすと判断された相続物件が、市町村によって取り壊されるというものです。 また、この取り壊しにかかる費用は、その空き家を所有している方が負担しなければいけません。 つまり、建物解体3,000万円控除を利用しない場合、自分の意思とは関係なく相続物件を失い、なおかつ想定外の支出が生まれる可能性があるということです。

周辺住民に迷惑をかけることがなくなる

先ほど少し触れましたが、空き家をそのまま放置していると、周辺住民に迷惑をかけてしまう可能性があります。 例えば、建物が老朽化している場合、倒壊や破損などで周辺住民にケガをさせてしまったり、何も管理をしていないことによって臭いや害虫が生まれたりすることが考えられます。 また、そのエリアの景観を損ねたり、不審者が侵入、滞在したりすることでも、周辺住民に迷惑をかけることになってしまいます。 建物解体3,000万円控除を利用する場合、相続物件を取り壊すことになるため、上記のような迷惑をかけることもなくなります。

スムーズに相続物件を処理できる

相続物件の空き家をそのままにしていると、当然ながら老朽化が進み、老朽化が進んだ相続物件は、建物を取り壊して売るまでの期間がかかりやすくなります。 建物が老朽化しているということは、建物がある土地が汚れている可能性も高いからです。 逆に言えば、早めに建物解体3,000万円控除を利用することで、スムーズに相続物件を処理できるということになります。

管理する必要がなくなる

相続物件の空き家を所有する方の中には、もちろんしっかり管理をしている方もいます。 しかし、今後特に活用する予定がない場合、管理し続けることにはあまり意味がありません。 活用する予定がなく、とりあえず周辺住民に迷惑をかけないためだけに、相続物件を管理しているという方は、空き家売却時の建物解体3,000万円控除を利用するべきです。

まとめ

ここまで、空き家売却時の建物解体3,000万円控除の概要や、当制度を利用することのメリットについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか? 当制度を利用することによって、相続物件の所有者の経済的負担、精神的負担、肉体的負担はすべて解消されると言っても過言ではありません。 ただし、当制度を利用するためには、相続開始から3年以内に売却しなければいけないため、早めに行動してください。

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