【鶴見で相続不動産を解決】不動産相続に関する特例、控除の種類と内容について

相続に関すること

不動産相続では、単純に不動産の所有権が被相続人から相続人に移るだけでなく、さまざまな税金なども発生します。 また、こちらの税金は、ときに相続人の大きな負担となりますが、特例や控除を受けることにより、負担が軽減されることがあります。 今回は、不動産相続に関する特例、控除の種類と内容について解説します。

不動産相続に関する主な特例、控除

不動産相続に関する特例や控除には、主に以下のような種類があります。 ・小規模宅地等の特例 ・家なき子特例 ・配偶者控除 ・未成年者控除 ・障害者控除 ・債務控除

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、不動産相続に関する特例として特に一般的です。 こちらは、相続税の計算における土地の評価額を最大で80%も減額できるという制度で、相続税を負担する相続人にとってはとても有利な特例です。 被相続人からの相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人が相続開始直前まで居住または事業の用に供していた不動産やその権利について、限度面積に達するまでの部分の評価減適用を認めています。 ただし、こちらの特例を利用する場合、限度面積や減額割合、適用条件などをクリアしなければいけません。

家なき子特例

不動産相続に関する特例としては、家なき子特例も挙げられます。 こちらは、亡くなった被相続人に配偶者、同居していた親族などが相続人として存在せず、別居していた親族が相続人になる場合に、小規模宅地等の特例が適用されるというものです。 ここでいう親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の姻族を指し、適用を受ける方は、相続開始前3年以内の居住状況を証明するために、住居履歴証明や賃貸契約書といった書類を提出する必要があります。

配偶者控除

配偶者控除は、名前の通り不動産相続の際、被相続人の配偶者に関係する控除です。 具体的には、不動産を含む被相続人の財産を配偶者が相続することになった場合、その中の1億6,000万円までを限度とし、非課税にすることができるというものです。 ちなみに、相続財産の総額が1億6,000万円を超える場合であったとしても、配偶者の法定相続分に収まる範囲内であれば、同じく非課税枠になります。 ちなみに、配偶者の法定相続分は、子どもの有無などによって変わってきます。 相続人の子どもが1人いる場合は1/2ですが、子どもがおらず、相続人が配偶者と直系尊属の場合などは、配偶者2/3、直系尊属1/3といった風に変化します。

未成年者控除

未成年者控除は、不動産などの相続税の申告において、相続人が未成年である場合に、相続税の金額から一定額を差し引くというものです。 原則日本国内に居住していること、相続や遺贈で財産を取得したときに未成年であること、法定相続人であることをクリアしている方であれば、こちらの控除を受けることが可能です。 また、控除される金額については、成人になる年齢までの年数×10万円で計算された金額であり、年数を求める際に1年に満たない期間がある場合は、その期間を1年として計算することとされています。

障害者控除

障害者控除は、不動産などの相続人が85歳未満の障害者である場合に、その相続人が満85歳になるまでの年数1年につき、10万円が控除されることをいいます。 控除を受けられる方の条件は、未成年者控除とほぼ同じで、国内に居住し、相続や遺贈で財産を取得した時点で障害者である法定相続人です。 また、障害者控除の金額についても、未成年者控除と同じく基本的には10万円(×満85歳になるまでの年数)ですが、特別障害者に該当する方は、控除額のベースが20万円になります。 ここでいう特別障害者とは、身体障害者手帳に記載されている障害の程度が1級または2級の方や、精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている方などを指しています。

債務控除

債務控除は、不動産などの相続財産における相続税の計算上、亡くなった被相続人が支払うべき債務として、財産からマイナスすることが認められる制度です。 つまり、被相続人に借入金や未払いの医療費、所得税、住民税などマイナスの財産がある場合、不動産や預貯金といったプラスの財産から差し引き、残ったものを相続財産として相続することができるというわけです。 控除できるマイナスの財産は、相続時において債務が確定しているものに限りますが、被相続人にかかわる所得税などの税金で、相続人が徴収または納付すべきものについては、相続時において納税・徴収額が確定していないものも含めることができます。 ただし、被相続人の責任により、納付または徴収すべきこととなった延滞金や加算税については控除できません。

まとめ

ここまで、不動産相続に関する特例や控除の種類、内容について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか? 特に大きな相続税を負担することが予想される相続人にとって、これらの不動産相続に関する特例、控除を利用しないのは非常にもったいないことです。 もちろん、各特例や控除には適用条件があるため、こちらがクリアできるかどうかも、前もって確認しておくべきです。

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