【鶴見で相続不動産を解決】不動産の相続登記を相続人自身で行うメリット・デメリット

相続に関すること

不動産を相続した方は、当該不動産について、被相続人の名義から、相続人の名義へ変更する相続登記の手続きをしなければいけません。 こちらは、本来司法書士などに依頼して行うものですが、相続人が独自に行うことも可能です。 ここからは、相続登記を相続人自身で行うメリット・デメリットを中心に解説します。

不動産の相続登記を相続人自身で行うメリット

まずは、司法書士などの専門家に依頼せず、相続人自身で相続登記を行うメリットについて解説します。

コストを抑えることができる

不動産の相続登記を相続人自身で行うことにより、司法書士などに依頼する必要がなくなるため、コストを抑えることができます。 司法書士への報酬は自由化されているため、一概にいくらかかるとは言えませんが、大体5~15万円程度は用意しなければ、相続登記の代行を依頼できません。 一方、相続人自身で相続登記を行う場合、登録免許税や戸籍謄本、住民票、印鑑証明書といった法務局への提出書類を揃える費用はかかるものの、それ以上の費用は基本的に不要です。

不動産の状態を自身で確認することができる

不動産の相続登記を相続人自身で行う場合、当該不動産の状態を自身でしっかりと確認することができます。 土地や建物といった不動産の登記された情報は、所有者本人ですらなかなか目にすることがありません。 相続人自ら相続登記を行うことにより、より関心を持って登記簿を確認することができ、今後売却などを行う際、権利関係などでトラブルが起こる可能性も低くなります。

不動産の相続登記を相続人自身で行うデメリット

一方で、相続人自身が不動産の相続登記を行うことには、以下のようなデメリットもあります。

時間と労力がかかる

相続人自身で不動産の相続登記を行う最大のデメリットは、やはり時間と労力がかかることです。 登記は不動産の権利関係を公示する重要な制度であり、内容を変更する手続きについては、細かくルールが定められています。 こちらはもちろん、相続登記も例外ではなく、必要書類から申請書の書き方までルールに沿って行う必要があり、お世辞にも簡単な手続きとは言えません。 また、必要書類を揃えるために役所を回ったり、何度も法務局に足を運んだりと、正確な申請書を作成するには相当な時間と労力が必要であり、途中で挫折してしまうというケースもあります。

平日に時間を確保しなければいけない

不動産の相続登記を相続人自身が行う場合、平日の日中に時間を確保しなければいけません。 こちらは、登記申請書を提出する法務局、相続登記に必要な書類を取得する役所の窓口が、基本的に平日の日中にしか開いていないからです。 また、手続きの仕方や書類の書き方について法務局に質問するときや、書類の不備があり、訂正しなければいけないときも、平日の日中に対応しなければいけません。 そのため、仕事をしながら相続の手続きを進める相続人にとっては、非常に負担の大きい作業だと言えます。

ミスが発生しやすい

不動産の相続登記を行う相続人は、当然相続や登記のプロではありません。 そのため、自身で行うとなると、どうしてもミスは発生しやすくなります。 例えば、相続する不動産が複数存在する場合、物件ごとの課税評価額から登録免許税を算出しなければいけません。 しかし、こちらの計算にミスが生じ、それに気付かないまま法務局に申請書を提出し、登録免許税を納付してしまうと、不足する場合は追加納付を行わなければならず、また負担が増える可能性があります。

来年から相続登記が義務化

不動産の相続登記実施の有無は、相続人自身で行うにしろ、司法書士等に依頼するにしろ、これまで相続人の意思に委ねられてきました。 しかし、2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した方は、その不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました。 法改正以前に相続した不動産についても、相続登記義務化の対象になります。 過去に相続した不動産について、いつまでに登記しなければならないかというと、その不動産の取得を知った日または施行日、つまり2024年4月1日のいずれか遅い日から3年以内と規定されています。 例えば、父親が亡くなったものの、父親が不動産を所有していたことを知らず、2024年4月1日の施行日後に父親に不動産のあったことを知った場合、相続人の方はその不動産を知った日から、3年以内に相続登記をしなければならないことになります。 施行前から相続による不動産の取得を知っていた場合には、施行日から3年以内となります。

まとめ

ここまで、不動産の相続登記を相続人自身で行うことのメリット・デメリットを中心に解説しましたが、いかがでしたでしょうか? 「コストをできる限り抑えたい」「相続する不動産について詳しく知りたい」という方は、自身で相続登記を行っても良いですが、負担の大きさやミスのリスクがあることは、あらかじめ把握しておきましょう。 また、来年には相続登記が義務化されるため、登記手続きの方法は早めに決定しておくべきです。

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