不動産相続を公正証書遺言で行うメリット・デメリット

相続に関すること

不動産相続における相続登記は、被相続人が遺言書を作成している場合、それを元に行うことになります。 では、不動産相続を自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言で行うことには、一体どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか? 今回はこちらの点について解説したいと思います。

公正証書遺言の概要

自筆証書遺言が被相続人自身の手で書くのに対し、公正証書遺言は、原則的に公証役場で作成します。 2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人がパソコンで作成し、遺言を遺す被相続人が、記載された内容で間違いないかどうかを確認し、最後に署名・押印をして完成です。 ちなみに、公証役場とは、全国約300カ所にある法務省管轄の機関のことをいいます。 公証人とは、裁判官や検察官などを長く務めた法律実務の経験があり、公募の中から法務大臣が任命した準国家公務員を指しています。

不動産相続を公正証書遺言で行うメリット

不動産相続で活用する遺言書を公正証書遺言にするメリットとしては、主に以下のことが挙げられます。 ・遺言が無効にならない ・遺言を紛失しない ・自筆する必要がない ・偽造を防止できる

遺言が無効にならない

不動産相続に使用する公正証書遺言は、法律知識を持つ公証人が書く証書であるため、無効になることはほとんどありません。 また、自筆証書遺言は被相続人が1人で作成するため、作成時の状況や判断力などが疑われ、遺言無効訴訟に発展することも考えられます。 例えば、誰かにそそのかされて作成した遺言書や、認知症により十分な判断力がないまま作成した遺言書などは、無効になる可能性があります。 一方、公正証書遺言は遺言者、公証人、証人の三者が関わるため、遺言者が認知症だった、誰かにそそのかされたなどの遺言無効訴訟を回避しやすくなります。

遺言を紛失しない

自筆証書遺言で多いトラブルの一つに、紛失が挙げられます。 家の中で保管する場合、どこにしまったのか、うっかり忘れてしまったというミスだけではありません。 保管場所を明確にして厳重に保管していても、災害などでなくなってしまうリスクもあります。 また、家族によって、わざと破棄や隠匿されてしまうことも少なくありません。 一方、公正証書遺言の原本は、公証役場に作成後原則20年間保管されます。 そのため、自筆証書遺言とは異なり、紛失してしまうリスクがありません。

自筆する必要がない

自筆証書遺言は、財産目録以外は全文を自ら手書きしなければいけないため、被相続人の体力が弱っていたり、病気を患っていたりする場合、作成するのが困難になります。 一方、不動産相続で公正証書遺言を使用する場合、被相続人自身が書く必要がありません。 また、公正証書遺言では、遺言者が署名できなくなった場合でも、公証人が、遺言公正証書にその旨を記載するとともに、“病気のため”などとその理由を付記し、職印を押捺することによって、遺言者の署名に代えることができることが法律で認められています。 公証実務では、こちらの付記をした上で、公証人が遺言者の氏名を代署し、その代署した氏名の次に、遺言者に押印してもらうことが行われています。 さらに、遺言者が押印することもできないときは、遺言者の意思に従い、公証人が遺言者の面前で、遺言者に代わって押印することもできます。

偽造を防止できる

不動産相続に使用する公正証書遺言は、公証人が作成するものです。 そのため、他者による偽造の心配がありません。 自筆証書遺言の場合、もし偽造が疑われるのであれば、筆跡などから判断しなければいけなくなり、非常に手間がかかります。 このような手間がないところも、公正証書遺言のメリットだと言えます。

不動産相続を公正証書遺言で行うデメリット

公正証書遺言には、以下のようなデメリットもあります。 ・手間がかかる ・費用がかかる

手間がかかる

公正証書遺言を作成する場合、公証役場で所定の手続きをしなければなりません。 まずは申込をして公証人と打ち合わせを行い、指示された書類を揃える必要があります。 また、遺言書を作成する当日は、基本的に本人が公証役場へ出向いて公証人から遺言内容について口授してもらい、署名押印しなければなりません。 そのため、自筆証書遺言のように、「今日思いついたから今日作成する」というわけにはいきません。

費用がかかる

不動産相続を公正証書遺言で行う場合、以下のような費用がかかり、ある程度高額になることも考えられます。 ・公正証書作成手数料:10,000~40,000円 ・必要書類の準備費用:1,000~5,000円 ・公証人の出張費や日当:30,000~70,000円 ・証人の日当(2人分):15,000~30,000円 ・専門家への依頼費用:80,000~200,000円

まとめ

ここまで、不動産相続を公正証書遺言で行うメリット・デメリットについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか? 遺言書を厳重に管理したい方や、自身で作成する自信がない被相続人の方は、公正証書遺言がおすすめです。 しかし、作成するのであれば、ある程度の段階を踏んで作成しなければいけないこと、費用がかかることについては留意しておきましょう。

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