不動産相続に関する複雑な用語の意味について知っておこう

相続に関すること

不動産相続は、定められた期日までに行う必要があることから、相続人にはスピーディーな行動や決断が求められます。 しかし、相続に関連する用語の意味を理解していないと、手続きが滞ったり、間違った行動を取ってしまったりするおそれがあります。 ここからは、不動産相続に関する複雑な用語の意味について解説します。

遺留分

遺留分は、民法によって兄弟姉妹(甥、姪)以外の法定相続人に保障された、相続財産の最低限の割合です。 こちらは、不動産相続を行うにあたって、必ず触れることになる用語です。 本来、被相続人の財産は、生前贈与や遺言によって原則自由に処分することができますが、遺留分制度があることにより、被相続人の処分が一定限度で制限されています。 ただし、遺留分を侵害する生前贈与、遺贈が無効になるというわけではなく、遺留分侵害額の請求により、初めてその効果が覆されます。 遺留分を有するのは、被相続人の兄弟姉妹とその代襲者である甥、姪以外の相続人、すなわち子とその代襲者(直系卑属)、直系尊属および配偶者です。 なお、遺留分を侵害された相続人は、侵害した受遺者や受贈者などに対し、遺留分侵害額の請求を行うことができます。

配偶者居住権

配偶者居住権も、不動産相続を行うにあたっては触れる可能性の高い用語です。 こちらは、配偶者が被相続人の相続開始時において、被相続人所有の不動産に居住していた場合、最長でその配偶者の死亡時まで、不動産に住み続けることができる権利をいいます。 配偶者居住権は、所有した配偶者の相続発声または存続期間満了によって消滅します。 しかし、相続発生等前に建物等所有者との合意によって消滅した場合には、その時点で権利の価値が移転したことにより、適正な対価の支払いがないとき、適正な対価との差額分が贈与されたことになります。 配偶者が被相続人の住宅を相続する場合、その評価額が大きいと自宅以外の財産を取得できず、その後の生活に影響を及ぼすことが懸念されています。 そこで、被相続人の相続開始後の配偶者の権利を保護する方策として創設されたのが、こちらの配偶者居住権です。

路線価

不動産相続時に目にする複雑な用語としては、路線価も挙げられます。 こちらは、国税庁が主要な道路に面した標準的な宅地の1㎡あたりの土地価格を公示したものです。 その年の1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈または贈与によって取得した財産にかかる相続税および贈与税の金額を評価する場合に適用します。 毎年1月1日現在の路線価が7月1日に公表され、こちらは国税庁のホームページから誰でも閲覧することができます。 また、路線価には相続税算出のための相続税路線価と、固定資産税算出のための固定資産税路線価がありますが、路線価というと、一般的には前者を指すことが多いです。 ちなみに、公的機関が公表する地価には、他にも実勢価格を示す公示価格や基準地価があります。

相続放棄

相続放棄は、被相続人の不動産相続を拒否する方に関係のある用語です。 こちらは、相続人が被相続人の財産や債務を相続する権利を放棄することであり、ここでいう財産には当然不動産も含まれています。 マイナスの財産が多い場合や、財産が不必要な場合などには、こちらの制度によってすべて放棄することが可能です。 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄申請をし、受理されると相続放棄の抗力が発生します。 放棄をした相続人は、初めから相続人ではなかったという扱いになるため、代襲相続は存在しません。 ちなみに、相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続の方法を選択しなかった場合、プラス財産とマイナス財産のすべてを相続する単純承認を選んだことになります。

代襲相続

不動産相続で触れる可能性のある用語としては、代襲相続も挙げられます。 こちらは、推定相続人が被相続人よりも先に死亡等の理由で相続権を失った場合に、推定相続人の孫やひ孫といった直系卑属、甥姪といった傍系卑属が代わりに相続分を相続する制度です。 推定相続人の配偶者は代襲相続人ではなく、また推定相続人が相続放棄した場合には、代襲相続は発生しません。 また、代襲相続は、直系の場合には孫、ひ孫とどこまでも続きますが、傍系の場合には、被相続人より甥姪が先に死亡していても、甥姪の子どもは代襲相続人になりません。 ちなみに、被相続人の養子も推定相続人になることができますが、養子の子については、養子縁組前に生まれた養子の子(連れ子)である場合、被相続人の直系卑属にはあたらないため、代襲相続ができないというルールになっています。

まとめ

ここまで、不動産相続に関する複雑な用語の意味について解説しましたが、いかがでしたでしょうか? 不動産を含む相続財産の種類や金額、法定相続人の数や属性など、すべての形式が同じの相続は、基本的に存在しません。 そのため、相続人は前述したような用語の意味を少しでも理解し、自身たちの状況を確認しながら、正しい行動や手続きに移ることが求められます。

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